ホーム > 書面添付制度について
当事務所では
・無駄な税務調査を避けたい、
・金融機関からの評価をアップさせたい
などのお悩みを抱える経営者に向けて書面添付制度をご案内しております。
まだ聞いたことがない方や、詳しく知りたい方に向けて書面添付制度についてまとめました。
書面添付された税務申告書は、税務調査着手前に税理士に意見を述べる機会が与えられます。イメージとして書面添付制度は税務署に対する所見表明と思っていただけると分かりやすいかもしれません。
第1条 税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
第35条 意見の聴取
税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
(税理士法より抜粋)
書面添付制度を活用するメリットは大きく3項目あります。
・意見聴取と調査省略 → 税務調査が省略される可能性
※強制調査時には行われません
・申告書の品質向上 → 金融機関の融資を優遇金利にて受けられる
※虚偽の場合は不可ですが些細なミスから生じた場合です。
・加算税の免除制度
※一定の基準以上の申告書のみに書面の添付が可能です。
① 書面添付を行ったからといって100%調査省略になるわけではありません。
② 強制調査や無通知調査の場合には、事前通知や意見聴取は行われません。
③ 次のような状況にある事業所に対しては、書面添付を行うことができません。
1.記帳状況を改善する必要がある事業所 2.会計資料の保管状況が悪い事業所 3.売上の水増し、経費過小など、利益を過多にするために粉飾決算をしている事業所 4.売上の繰延、売上除外、架空経費の計上を行っている事業所や個人的な支出が混入されている事業所
書面添付はあくまでも税理士が提出するものでありその責任の所在は税理士にあります。だからこそ互いに理解し合う関係性を築くことが出来ればと考えています。
最後になりますが書面添付を行うと税務調査が省略されるのではなく、質の高い書面添付を行っている会社には税務調査が必要ない、という制度です。
上記を踏まえて取り組みを実施したい経営者の方からのご相談お待ちしております。
所長へ直通の問い合わせフォームか電話にてご連絡お待ちしております。