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税務調査対策の相談

税務調査対策(更新日:2020年4月3日)

私は平成13年以降、税理士業に携わり様々な税務調査の相談や立ち合い調査に同席しました。
その経験を元に税務調査を語らせて頂きますが、税務調査を受けることは、正しい申告をしていれば問題はありません。ただ状況によっては申告の誤りや抜けがあることも考えられますし、『出来れば税務調査は受けたくない』というのが本音ではないでしょうか。

税務調査は、納税者に精神的苦痛、時間的拘束、経済的負担を強いることになり本業にも支障をきたします

無駄な税務調査を避けるための対策には『税理士の探し方』や『書面添付制度について』でも述べていますが、書面添付制度を活用することをお勧めしています。書面添付制度は税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認した書類を添付する制度のことです。       

税務調査とは

国税庁の管轄にある国税局や税務署が、納税者に対して正しい税務申告しているかを確認するための調査のことです。
税務調査は国税局(資料調査課・調査部・査察部・徴収部)と税務署(総合特管部門・特調部門・特地部門・一般部門・徴収部門)によって行われる調査です。
 


こちら

個人・税務調査の状況

『個人』の税務調査の状況に関して

国税庁が公表のデータを元に抽出しました。所得税・消費税の調査件数や申告漏れの金額が気になる方はご参考にご覧ください。申告漏れ所得金額が高額な業種も記載しています。

法人・税務調査の状況

『法人』の税務調査の状況に関して

国税庁が公表のデータを元に抽出しました。法人税・法人消費税の調査件数や申告漏れの金額が気になる方はご参考にご覧ください。不正発見割合の高い業種や不正所得金額が大きな業種も記載しています。

税務調査の種類

強制調査(担当:国税局)

・納税者の意思とは関係なく強制的に調査が実施される。
・納税者は強制調査を拒否することは不可能。
・脱税の疑いがある納税者に対して裁判所の令状を得て行う。

重たい調査ですが基本的に対象となるのが『脱税額が1億円を超え、かつ悪質な仮装隠蔽工作がなされていると想定される事案』に限られていることが多いです。そのため強制調査を実施されるのは全体の1割にも満たないのではないでしょうか。しかし脱税行為が明るみになると検察庁に告発され、刑事事件となってしまい逮捕・起訴されることもある重たい調査です。     

任意調査(担当:税務署)

・無予告、事前予約のいずれかによる調査が実施される。
・納税者の同意が必要で、正当な理由があれば調査延期が可能。
・調査官の質問検査権に対して納税者には受忍する義務がある。

税務調査の9割が任意調査であり個人事業者や中小企業が受ける税務調査はこちらに該当することが多いです。任意調査は、納税者が正しく申告をしているかを税務署が確認するために行います。
任意調査は強制調査と異なり調査実施日・場所・時間などの融通も効きますし、納税者の同意なく調査を進めることはありません。不正や間違いがあった際には、修正申告をして税金を納める必要はありますが、余程悪質でない限りの刑事事件に発展して逮捕・起訴されるようなことはありません。
ただし実質的に調査官の権利に対して納税者は受忍の義務があるため、任意調査ではあるが実質的に拒否はできない調査です。

※税務調査は法人・個人問わず行われます。税務調査が実施され未納の税金が発覚すると、追徴課税や延滞税が発生します。また反面調査や連携調査といった他調査も実施され自社だけでなく取引先や提携会社にも調査が及ぶ場合もあります。

税務調査の時期

税務調査が行われる時期によっても、調査内容の重さも変わってくると言われています。

(調査が重い順)7〜9月→10〜12月→1〜3月→4〜6月

7月〜12月の半年間は税務署も確信を得た上で大きな税金を徴収するように、動く時期なので大きな金額が動く時期です。4〜6月後半になれば決して調査が軽いという訳ではありませんが、税務署も民間企業と同様に組織変動があり引継ぎ等で多忙な時期でもあります。そのため調査は比較的軽めの調査を実施することが多いと言われています。

以上のことから税務調査は他人事ではありません。普段から正しい申告を行うことはもちろんのこと、税務調査をなるべく避けたい方や確実な税務申告を行いたい方はお気軽にご相談ください。           

税務調査の同席費用に関して

当事務所と顧問契約を締結している関与先のみ税務調査の同席を行っています。
同席費用は月額の顧問料に含まれています。
  ※費用の詳細は当事務所にお問い合わせください      

ご相談の流れ

当事務所に連絡する
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電話( 092-409-2299 )・メール( フォームはこちら )にてご連絡ください。HPを見て初めて当事務所を知った方はその旨もお伝えください。         
ご相談内容の確認
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ご相談内容をお伺いいたします。
可能な場合はその場で面談日時の調整いたします。
不在時やメールの場合は折り返しご連絡します。               
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